みなさん
おはようございます
Hide-kichiです。
※土曜日は朝10時に更新しています。
さて、ヨメちゃんは妊娠34週目に突入しました。
一般的には37週目から生まれても良いということになりますので、
あと、3週ほどで出て来る可能性もありますね。
そんな中、ヨメちゃんがついに産休に突入しました。
6月上旬が予定日なので、1ヶ月半程度前からおやすみをいただくということになっています。
でもよくよく考えると、産休とはどんな制度なのか、
産休中のお金はどうするのかということはかなり気になるところですよね。
産休とは
そもそも、産休とはどのような仕組みなのでしょうか。
産休=産前産後休業の略
働く女性が出産前後に取得できるお休みのことですね。
これは労働基準法で定められており、権利でもあります。
なので、もし、会社の就業規則や規定などに記載されていなくても
法律で定められていますから、必ず取得することができます。
当然パートやアルバイトでも取得することができます。
産休の期間
で、この産休ですが、いったいいつからいつまで取得できるのでしょうか。
ボクは女性が多く働く職場で勤務していますので、
こういったことは業務遂行状、理解しておくのは非常に大切だと感じています。
産前休業=6週間前
※出産予定日起算(実際に予定日が後ろに倒れても、産前休暇となる)
産後休業=8週間後
ということになります。
合わせて14週間ですからおよそ出産前後で3ヶ月半を休むことができます。
ただし、実際は産休だけではなく、
育児のために1年くらいは休む方がほとんどですよね。
では、産休と育休の違いは何でしょうか。
育休
育休=育児休業
子供が1歳になるまで取得できるお休みのことですね。
産休との違いは、男性も取得することができる点ですね。
とうぜんボクも取得する権利を持っています。
この権利は、家の中に子供の世話をできる人がいるいないにかかわらず、
(例えば、おばあちゃんがいる、お手伝いさんがいる)
条件を満たしていれば誰でも取得できます。
現在働いているところで1年以上働いていることや、子供が1歳を超えたときに働くみこみがあることが条件とされています。そりゃそうですね。
転職される方は注意が必要です。
1年以上働いていることが条件となるからですね。
以下ウィキペディアより参照
労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。ただし、有期雇用労働者については次のいずれにも該当していなければならない(第5条1項)。
- 当該事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
- 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
- 子が1歳に達する日から1年を経過する日までの間に労働契約期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことが明らかでないこと。
平成29年1月より、2,3の要件に代わり、「子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと」となる。つまり、申出時点で雇用契約の継続があるかどうか不明の場合でも取得できるようになる。
産休中の収入はどうなる??
産休中の社員に対して企業は給料を払う義務はありません。
とはいえ、長期間働くことができないと、収入が無い方は困りますよね。
そんな方のために「出産手当金」という制度があります。
会社の健康保険組合や公務員の方は共済組合から手当が支給されます。
※残念ながら、国や自治体の制度ではないため、国民年金の方は受け取ることができないようです。
で、実際いくら受け取れるのか?
これは非常に重要ですね。
よく言われているのが、月収の2/3程度。
※ 1日あたりの出産手当金の計算方法
(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均)÷ 30日 × 2/3
ということで、共働きをしている方は、
パートナーの収入が2/3になることを想定しておかなくてはなりません。
ボクはすでにここ数年は、
生活に関わる最低限の支出(家賃、光熱費等、食費など)を支払ってきました。
で、ヨメちゃんは貯金担当。
なので、貯金額・投資額が減りますが、
生活水準は落とさずに行けそうです。
こういった制度をフル活用して、賢く生活していきたいものですね!